2016/08/23

オリンピック報奨金の話

昨日の閉会式で、リオデジャネイロ・オリンピックが終わってしまいました。

日本勢の活躍もあり、盛り上がり、あっという間に終わってしまったという感じです。

個人的には、バドミントンって面白いなあと思いました。これからますます強くなりそうですね。

 

ところでいきなりですが、オリンピックでメダルを取るとJOC(日本オリンピック協会)から報奨金がもらえることをご存知でしょうか?

JOCの規定で、

金メダル 500万円

銀メダル 200万円

銅メダル 100万円

がもらえるのだとか。体操の内村選手は500万円×2=1000万円なのでしょうか?(体操団体の分は頭割りするのかな?)

 

お金をもらうと、切り離せないのが税金です。

一般の人が、なんらかの形で報奨金をもらった際は、一時所得として所得税が課税をされることになります。

しかしそこがオリンピックの威力ということでしょうか、税法で非課税と規定をされています。

以前はこのような規定はなく、報奨金にも普通に課税をされていました。

しかし、平成4年に水泳の岩崎恭子選手が金メダルと取った時に、「国民感情にそぐわない」とのことで非課税となったそうです。

同様に、ノーベル賞・国民栄誉賞・日本学士院・文化功労賞等の賞金も非課税となります。

どのような賞が対象となるか興味のある方は、所得税法第9条13項をご覧ください。

あまり、私には関係はなさそうな話でした。

 

 

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