2016/08/23
オリンピック報奨金の話
昨日の閉会式で、リオデジャネイロ・オリンピックが終わってしまいました。
日本勢の活躍もあり、盛り上がり、あっという間に終わってしまったという感じです。
個人的には、バドミントンって面白いなあと思いました。これからますます強くなりそうですね。
ところでいきなりですが、オリンピックでメダルを取るとJOC(日本オリンピック協会)から報奨金がもらえることをご存知でしょうか?
JOCの規定で、
金メダル 500万円
銀メダル 200万円
銅メダル 100万円
がもらえるのだとか。体操の内村選手は500万円×2=1000万円なのでしょうか?(体操団体の分は頭割りするのかな?)
お金をもらうと、切り離せないのが税金です。
一般の人が、なんらかの形で報奨金をもらった際は、一時所得として所得税が課税をされることになります。
しかしそこがオリンピックの威力ということでしょうか、税法で非課税と規定をされています。
以前はこのような規定はなく、報奨金にも普通に課税をされていました。
しかし、平成4年に水泳の岩崎恭子選手が金メダルと取った時に、「国民感情にそぐわない」とのことで非課税となったそうです。
同様に、ノーベル賞・国民栄誉賞・日本学士院・文化功労賞等の賞金も非課税となります。
どのような賞が対象となるか興味のある方は、所得税法第9条13項をご覧ください。
あまり、私には関係はなさそうな話でした。
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渡部会計事務所
http://www.watanabe-tax.tokyo/
住所:〒150-0002
東京都渋谷区渋谷3-8-7 第二窪島ビル4階
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