2016/10/03

106万円の壁(または130万円の壁)

クールビズは9月で終わりとしている会社は多いようですが、今日の通勤電車で見たところ、まだまだノーネクタイの人が多いようです。

東京は雨なので、ネクタイをしても暑くはないと思いますが、わざわざしたいとも思わない気候です。

今週も台風が来るようで、どうも今年の秋は天気がよくないなぁと思っています。

 

記事のタイトルですが、先月「103万円の壁」について書きました。

「103万円の壁」あるいは「106万円(または130万円)の壁」については、本当によく相談を受けます。

あらたまって税理士に相談するようなことではないですが、でも家計的には心配なことといった感じでしょうか。

 

整理してお話しすると、「103万円の壁」は所得税に関すること、「106万円(または130万円)の壁」は社会保険に関することで、それぞれについて関連はありません。

給与所得が103万円以下ならば、配偶者の扶養家族として、所得税で配偶者控除が受けることが出来る。これが「103万円の壁」でした。

では、「106万円(または130万円)の壁」とは?

社会保険(健康保険・厚生年金)では、一般的にはもし配偶者の収入が130万円を超えるようならば、配偶者自身で社会保険に加入に加入するよう定められています。

収入が130万円以下ならば、夫の社会保険に被扶養者として加入を出来、妻が自分で社会保険料を支払わないことも可能です。

130万円を超えるようならば、自分で社会保険料に加入をする必要が生じ、家計的にはかえって負担が増える。これが「130万円の壁」でした。

 

10月から、この「130万円の壁」の適用条件が更に下がり「106万円の壁」となります。

ただし前提があり

①週20時間以上勤め、年収が106万円以上

②勤務期間が1年以上の見込み

③従業員数が501人以上

④学生以外

を全て満たす場合に、新たに自分で社会保険に加入することとされています。

例えば従業員数500人以下の会社で働いている場合は「106万円の壁」は適用されず、従来通り「130万円の壁」が社会保険料負担のハードルとなります。

 

ちなみに社会保険への加入する条件ですが

①1週間当りの勤務時間が正社員の3/4以上

②1ヶ月当りの勤務日数が正社員の3/4以上

③雇用期間が一定以上であること

であり、給与の金額は条件ではありません。上記3つの条件を満たしているのならば、例え給与が100万円でも自分で社会保険に加入する必要が生じます。

蛇足ですが、それだけ働いて給与が100万円ならば、今度は別に最低賃金の問題が生じると思いますが。

「130万円の壁」とは、夫の社会保険の被扶養者へ入る条件であって、自分の社会保険加入の条件とは本来関係ないものなのです。

 

ただし、自分で社会保険に加入することも、デメリットだけではありません。

例えば健康保険の被扶養者では支給されない「傷病手当金」がもらえるなどのメリットもあります。

 

配偶者控除廃止の議論といい、社会保険加入条件の改正といい、働き方が大きく変わっていくのは確かなようです。

夫はサラリーマン、妻は専業主婦で子供が大きくなったらパート、子供は2人という従来のファミリーモデルは大きな変革期に入っているようです。

生涯独身の人も増えているようですし、家族のありかた、ひいては「公平な社会的費用の負担とは?」という大きな問題にまで議論が拡大するのかもしれません。

 

 

 

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