2016/09/26

酒税改正について

先日、平成29年の税制改正について、所得税の配偶者控除が論点になっていると書きました。

本日の日経新聞に、このことについて世論調査を行い、賛成が53%、反対が32%との記事が出ていました。

男女とも賛成が上回っているようですが、やはり専業主婦の方は反対が多いようです。

当然予想はされたことで、世論調査を踏まえて、政府がどのように判断をするかが見物です。

 

ところで、ほぼ同時期にしれっと方針が打ち出されたのが、酒税の改正です。

特に、ビールは「ビール」「発泡酒」「第三のビール」に分かれており、それぞれ税率が異なりますが、これを一本化しようというものです。

現在350ml缶当たり、「ビール」は77円、「発泡酒」は47円、「第三のビール」は28円酒税がかかっているそうですが、これを一律55円程度にするという案です。

しかし、なんでビールの税額が3つに分かれたかの経緯を考えると、安易に賛成はしづらいです。

日本の酒税は、国際的にはとても高いです。

例えば、「ビール」は日本では220円/ℓなのですが、イギリスは97円/ℓ、ドイツに至っては10円/ℓなのだそうです。

つまり、あまりにも高い「ビール」の税金を、少しでも下げて消費者に提供しようと開発されたのが「発泡酒」「第三のビール」なわけです。

海外に行かれたことがある方はわかると思いますが、日本と海外であまりにも価格差があるものの一つが酒であり、その差はほぼ税金の差といっていいと思います。

 

とはいっても、酒税が国の一般歳入に占める割合は結構大きく、約1兆3千億円(約1.4%)になります(平成27年度予算)。

相続税は約1兆7千億円(約1.8%)なので、予想以上に大きな割合を占めています。(ちなみに所得税は約16兆4千億円で17.1%、消費税は17兆1千億円で17.8%、法人税は11兆円で11.4%だそうです)

国の財政が歳入不足に陥っている現在、「ビール」単体では税金が下がっても、酒税総額では下げる方向には行かないんだろうなと考えています。

 

 

 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
渡部会計事務所
http://www.watanabe-tax.tokyo/
住所:〒150-0002
東京都渋谷区渋谷3-8-7 第二窪島ビル4階
TEL:03-6450-6314
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
2016/09/12

広島カープの優勝

9月10日の土曜日、カープが優勝をしましたね。

25年ぶりとのこと、四半世紀ぶりの優勝だそうです。

地元広島の盛り上がりはテレビで散々やっていました。

 

優勝の経済効果は331億円だとか。

いつも思うのですが、この経済効果ってどうやって計算しているのでしょうか?

球場に観客がたくさん来て交通費が増えるとか、チケットが普段以上に売れるとかはわかりやすい経済効果ですが、それ以外はどうやって計算するのでしょうね。

お店はファンが買い物して潤い、従業員は残業手当をもらい、それを家族が使ってと、確かにその通りなんだとは思いますが、正確に数値を算定できるのでしょうか?

まあいずれにしろ、お金がある(この場合なくても使う?)人は、使った方が経済的には潤うようです。

 

話は無理やりですが(笑)、国の税制も同じ方向に向かっているようです。

ここ何年か、贈与税に関する措置がたくさん導入されています。

「教育資金贈与」「結婚資金贈与」あげくの果てには「ジュニアNISA」などという制度まで出来ました。

国の目的はただ一つ、中高年の人がため込んでいるお金を少しでも吐き出させ、使わせることにあります。

統計では、個人金融資産約1700兆円のうち、60歳代以上の世代が保有する割合は約6割だとか。

このお金を、子供や孫に贈与という形で渡し、何とか使わせようというのが目的です。

 

確かに経済的には、お金はため込むよりも利用する方が、引いては国民所得を拡大に貢献するとされています。

しかし、国の将来が不安な今、無理して使う人がどれだけいるでしょうか?

中国のことわざに「上に政策あれば、下に対策あり」というのがあるそうですが、いかに国が政策を作ろうとその目論見が見透かされていると効果は半減でしょう。

実際「ジュニアNISA」は当初予定よりも契約数が下回っているようです。

下手な減税対策をうつよりも、将来の不安を除く方に使っていただきたいといったら、あまりにも教科書的でしょうか。

 

自分のひいきしているチームが負けたので、ついつい説教臭くなってしまいました(笑)

 

 

 

 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
渡部会計事務所
http://www.watanabe-tax.tokyo/
住所:〒150-0002
東京都渋谷区渋谷3-8-7 第二窪島ビル4階
TEL:03-6450-6314
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
2016/09/06

税制改正の季節

9月に入ったのですが、まだまだ暑いですね。

先週の天気予報では、今週は天気があまりよくないとのことでしたが、昨日・今日と快晴で雨はどこへ行ったのでしょうか?

 

先日の記事で、自民党税調会長が「配偶者控除改正」発言をしたと書きましたが、こういった記事を読むといよいよ税制改正の季節だなと思います。

当たり前ですが、日本の税制は全て税法に基づいて規定をされています。

従って、与党が税制改正の案を作り、国会に上程をし、可決されて初めて公布されることになります。

例年スケジュール的には次のようになっています。

 

8月末  各省庁の税制改正要望が集約

9月~  政府の税制調査会で議論

11月~ 与党の税制調査会で議論

12月  与党税制改正大綱が公表

1月   政府が国会へ税制改正法案を提出

3月   税制改正法案が可決成立し、公布

 

秋からの税制調査会で、税制改正要望が議論されることとなり、12月までにそれをまとめた税制改正大綱が発表をされます。

そこで発表をされた大綱は、与党内の造反等よほどのことがない限り可決をされ、法案となります。

 

今回の改正についての最大の論点は、やはり「配偶者控除の改正」になると思います。

これについては、与党内でも反対があるらしく、すんなりとまとまるかは不明です。

配偶者控除を廃止することにより、専業主婦がいる世帯の増税になるのではないかという懸念があるからです。

税制調査会長は、「専業主婦がいる世帯の増税にはならないように配慮する」旨の発言をしていましたが、これはどうでしょうか。

配偶者の働き方に関わらず「夫婦控除」として控除枠を取るということは、その分だけ国が徴収する所得税額が減るということになります。

穴が開いた税額については、どこかで埋め合わせをせざるをえません。

他の税金で埋め合わせをするという考え方もありますが、消費税は延期をされていますし、法人税は国際競争の観点から上げることは困難です。

結局、所得税で「夫婦控除を導入するかわりに、控除額を縮小(=専業主婦がいる世帯は増税)」という流れになるのではと考えています。

 

 

 

 

 

 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
渡部会計事務所
http://www.watanabe-tax.tokyo/
住所:〒150-0002
東京都渋谷区渋谷3-8-7 第二窪島ビル4階
TEL:03-6450-6314
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

渋谷の頼れる税理士の日々の活動内容をご紹介しております

都内で新しく会社を設立した方で、顧問契約の税理士をお探しの場合は是非渋谷にある渡部会計事務所にお任せ下さい。初年度の顧問費用などを無料にて契約を結び、的確な会計業務のサポートで、新しい会社の船出を応援させて頂きます。
渡部会計事務所は、企業の会計に関する相談以外にも、パソコン・ソフトウェアやネットワークなど多様なご要望に対応できる会計事務所です。今まで様々なご相談やケースに対応し、解決してきた実績のある税理士が責任を持って真摯に対応させて頂きますので、初めて会計事務所を利用される方でも安心して利用頂けます。
他にも、相続や事業継承に関するご相談も当会計事務所の税理士にお任せ下さい。当ブログでは、税理士の日々の活動の様子や、税に関する豆知識など、知っておくと便利な情報などをご紹介しておりますので、こちらも併せてご覧下さい。

コメントは受け付けていません。

お問い合わせ

ページ上部に戻る