103万円の壁
今朝の日経新聞の1面に、自民党の税制調査会長が「配偶者控除見直し検討」という記事が出ていました。
税制改正のスケジュールは、毎年12月に与党が「税制改正大綱」を発表します。
これは翌年以後の税制をどのようにするべきかを記載するものですが、当然その前には根回しが必要です。
今回の記事は、与党の「配偶者控除の見直し」に向けての下準備の一環だと思われます。
配偶者控除については、よく質問を受けます。
「103万円の壁」といわれるもので、奥様がパートなので勤務している場合大きな問題となります。
まず「103万円の壁」についてですが、これは所得税上の問題です。
現在の所得税では、配偶者(ここでは妻がパートで働いている場合とします)の所得が38万円以下の場合、夫の配偶者控除38万円の対象となります。
38万円?103万円ではなくて?と思われるでしょうが、奥様が給与をもらっている場合、奥様に65万円の給与所得控除があります。
つまり、奥様の給与103万円-給与所得控除65万円=給与所得38万円となり、この場合には夫の配偶者控除の対象となります。
それでは、例えば給与が104万円となってしまった場合、一切夫の方から控除出来ないかというと、救済措置もあります。
配偶者特別控除というもので、妻の給与が最大141万円になるまで、控除額は妻の給与に応じて減りますが対象となります。
奥様が給与所得ではなくて、例えば自宅でフリーの仕事をしている場合(ピアノ教師とか)は、「103万円の壁」は関係がなくなります。
配偶者控除と対象となるのは、所得が38万円以下という条件なので、
例えば、事業収入300万円-事業経費270万円=事業所得30万円
ならば、この場合でも配偶者控除の対象とはなります。
このような記事が出てきたのも、やはり働き方が変わってきつつあるからだと思います。
以前は、子供が産まれると妻は会社を辞めて子育てに専念し、子供が学校に通いだすとともにパートで働きだすという家庭が多かったと思います。
現在は、産休・育休制度が整ってきたこともあり、仕事を辞めずに産休後職場へ復帰という女性が増えてきています。
団塊の世代が退職時期にかかり、日本の就業人口も減りつつあります。
妻の給与を103万円以下に抑えるような力が働く現行の配偶者控除ではなく、働きの有無に関わらない控除制度を作り、女性の就労を促す方向へ行くのは必然かなと思います。
渡部会計事務所
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オリンピック報奨金の話
昨日の閉会式で、リオデジャネイロ・オリンピックが終わってしまいました。
日本勢の活躍もあり、盛り上がり、あっという間に終わってしまったという感じです。
個人的には、バドミントンって面白いなあと思いました。これからますます強くなりそうですね。
ところでいきなりですが、オリンピックでメダルを取るとJOC(日本オリンピック協会)から報奨金がもらえることをご存知でしょうか?
JOCの規定で、
金メダル 500万円
銀メダル 200万円
銅メダル 100万円
がもらえるのだとか。体操の内村選手は500万円×2=1000万円なのでしょうか?(体操団体の分は頭割りするのかな?)
お金をもらうと、切り離せないのが税金です。
一般の人が、なんらかの形で報奨金をもらった際は、一時所得として所得税が課税をされることになります。
しかしそこがオリンピックの威力ということでしょうか、税法で非課税と規定をされています。
以前はこのような規定はなく、報奨金にも普通に課税をされていました。
しかし、平成4年に水泳の岩崎恭子選手が金メダルと取った時に、「国民感情にそぐわない」とのことで非課税となったそうです。
同様に、ノーベル賞・国民栄誉賞・日本学士院・文化功労賞等の賞金も非課税となります。
どのような賞が対象となるか興味のある方は、所得税法第9条13項をご覧ください。
あまり、私には関係はなさそうな話でした。
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お盆の時期に相続を思うということ
お盆の時期、実家へ帰省している方も多いと思います。
私も、お盆に合わせて実家へ寄ってみました(といっても、神奈川と東京ですが)
両親ともまだ健在なのですが、80歳近くなりさすがにちょっと年をとったかなという感じです。
実家で話が出たことの一つが、相続についてです。
やはり80歳近くなると、どうしてもこういったことを考えるようです。
盆と正月位しか実家へ立ち寄らないので、ちょうどいい機会と思ったのかもしれませんが、家族が集まるこの時期こういった話が出る家も多いと思います。
相続は、「自分の死」が前提となるので、あまり話したくないという家も多いかもしれません。
ただ、そういって放っておくと想定外のことが起きることがありえます。
「実は他にも兄弟が・・・」ということもあるでしょうが、やはり多いのは「うちってどれくらい財産があるの?どうやって分るの?」と、「うちは相続税がかかるの?その場合どれくらい?」という疑問でしょう。
平成27年1月から、相続税の基礎控除が大幅に削減されました。
それに伴い、今まで相続税の対象にならなかった方も、対象になる場合が非常に増えています。
例えば、東京では100㎡程度の自宅を持っていれば、対象になる場合も。
相続税は、申告期限が亡くなった日から10か月以内と定められています。
結構多いのが、まさか自分が対象とは思わなかったということで、なにもせず放っておくというパターン。
本当に対象外ならばそれでいいのでしょうが、もし対象に入っていたならば無申告ということになってしまいます。
税金も怖いですが、それ以上に怖いのは「争族」になってしまうこと。
今まで仲良くやっていたのに、ひとたび相続が発生すると他人以上に険悪な関係になってしまった家をいくつも知っています。
お盆はご先祖様を思う日でもあります。
話しづらいこともあると思いますが、自分が先祖からどう相続をしたかを考え、自分の子孫にどう相続させて行くか考えるよい機会かなと思います。
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税金対策ってどの税金に出来る?
8月に入って急に熱くなりましたね。
リオオリンピックも開幕し、ますますヒートアップしそうです(サッカー日本代表は負けてしまいましたが)。
ところで、日本には何種類税金があるかご存知でしょうか?
法人税・所得税・消費税・相続税・住民税・自動車税・固定資産税etc
日本にはなんと税の種類が約50あるのだそうです。
その内、例えば酒税とか軽油引取税、入湯税、ゴルフ場利用税とかは、自分では特になにもしないうちにとられている税金です。
つまり消費者の代金に最初から含まれている税金です。
これに対して、所得税とか法人税は、自分で税務署に申告することのよって納める(取られるとも言いますが)ことになっています。
自分で申告する訳ですから、当然自分で金額を計算することになりますが、普通の方は正直どう計算してよいのかよくわからないと思います。
ここで税理士が登場するわけなのです。
わかりにくい税金の計算を、お客様に代わって計算をするという仕事です。
また、税金対策が出来るのも、自分で申告するまたは税理士に計算を頼む税金だけとなります。
例えば相続税とか法人税がその典型です。
逆に、自動的に取られてしまう酒税やゴルフ場利用税を減税することは税理士には出来ません。
せいぜい出来るのは、税金が安い第三のビールの中でも、おいしい銘柄を教えてあげるくらいでしょうか。
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